容器包装リサイクル法における「容器包装」とは、商品の容器及び包装であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです。
この法律で分別収集の対象となる容器包装の素材は、「ガラスびん」「PETボトル」「紙製容器包装、プラスチック製容器包装」「アルミ缶」「スチール缶」「紙パック」「段ボール」です。
この中で、「アルミ缶」「スチール缶」「紙パック」「段ボール」の4品目については、すでに市場経済の中で有価で取引されており、円滑なリサイクルが進んでいるため、再商品化義務の対象には含まれていません。
消費者が分別排出しやすいように、容器包装には素材を判別するための識別マークが付けられています。
容器包装リサイクル法導入前からすでに浸透している「スチール」「アルミ」「PET」に加えて、2001年4月からは、「紙」「プラ(プラスチック)」が追加され識別表示が義務化されています。
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