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 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)は、食品廃棄物についてその発生を抑えながら減量化する事で、最終的な処分量を減らすことと、飼料や肥料などへのリサイクルを目的に、2001年に施行(2007年一部改正)されました。
 この法律における食品廃棄物とは、食品の製造、流通、消費などの各段階で発生する動植物性の残さ(残りかす)のことです。これには、大きく分けて、加工食品の製造や流通などの過程で生ずる売れ残りの食品や、それが売られる消費段階での食べ残し、調理くずなどがあります。
 食品関連業者(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業)全体で排出された食品廃棄物の年間発生量は、1,134万トン(2007年度)に及ぶそうです。
 この法律が施行されたことにより、食品廃棄物を排出するすべての食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用並びに、食品廃棄物等の発生抑制及び減量化に取り組むことが義務づけられました。

参考資料:環境省 食品リサイクル関連 

 食品リサイクル法に基づいて食品廃棄物の再生利用等に取り組む時の基本は、以下のように優先順位が決められています。
 まず、製造、流通、消費の各段階で食品廃棄物等の発生を抑制(リデュース)します。次に、再資源化できる食品循環資源は飼料や肥料などへ再生利用(リサイクル)を行います。再生利用が困難な場合に限り焼却処理して熱回収(サーマルリサイクル)を行います。さらに、再生利用や熱回収ができない場合は脱水・乾燥などで減量して適正に処理がしやすいようにします。
 特に、資源として再利用が可能な食品廃棄物(食品循環資源)については、食品廃棄物等の排出者である食品関連事業者、肥飼料化等を行う再生利用事業者、その利用者の農林漁業者等の三者の連携により、食品循環資源の再生利用(食品リサイクルループ)が推進されています。
 環境省の「食品リサイクル推進環境大臣賞」において、平成19年度最優秀賞を受賞した愛知県経済農業協同組合連合会の『食品資源を活用した地域循環型農業の構築』は、この食品リサイクルループの模範事例として高く評価されています。

出典:平成19年度「食品リサイクル推進環境大臣賞」一覧 環境省 2007年10月18日報道発表資料

 参考資料:(財)食品産業センター「よくわかる、食品リサイクル法」(環境問題への取り組み) 


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