「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)は、食品廃棄物についてその発生を抑えながら減量化する事で、最終的な処分量を減らすことと、飼料や肥料などへのリサイクルを目的に、2001年に施行(2007年一部改正)されました。
この法律における食品廃棄物とは、食品の製造、流通、消費などの各段階で発生する動植物性の残さ(残りかす)のことです。これには、大きく分けて、加工食品の製造や流通などの過程で生ずる売れ残りの食品や、それが売られる消費段階での食べ残し、調理くずなどがあります。
食品関連業者(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業)全体で排出された食品廃棄物の年間発生量は、1,134万トン(2007年度)に及ぶそうです。
この法律が施行されたことにより、食品廃棄物を排出するすべての食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用並びに、食品廃棄物等の発生抑制及び減量化に取り組むことが義務づけられました。
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