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 日本の法律では「技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が充分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図るために必要なもの」で、「太陽光発電」「風力発電」「中小水力発電」「バイオマス発電」「地熱発電(バイナリー方式)」「太陽熱利用」「雪氷熱利用」「バイオマス熱利用」「温度差熱利用」の10種類を新エネルギーとして定義しています。
 これらの新エネルギーに、「大規模水力発電」「地熱発電(フラッシュ方式)」「空気熱」「地中熱」を加えたものが、再生可能エネルギーとされています。
 こうした再生可能エネルギーは、自然界で起こる現象から取り出すことができ、一度利用しても再生可能な、枯渇しないエネルギー資源です。また、化石燃料や原子力のようにCO2、SOx、放射性廃棄物などを排出せず、環境に良い点が評価されています。
 ちなみに再生可能エネルギーの対義語は、「枯渇性エネルギー」で、これは化石燃料(石油、天然ガス、オイルサンド、メタンハイドレード等)や、ウラン等の限りある埋蔵資源を利用するもの(火力発電・原子力発電など)を指しています。

参考資料:再生可能エネルギーとは | 再生可能エネルギー協議会 Japan Council for Renewable Energy(JCRE)

 再生可能エネルギーの普及に際しては、以下のような解決すべき課題があるとされています。
 「風力や地熱等の資源が偏在するため、需要に対応するために任意の場所に任意の設備を自由に建設できない。」「時間帯による出力変動や、資源分布地域の偏在によるエネルギー需給のギャップが発生する」「既に利用されている用途や業種との競合による価格高騰や紛争の発生」「既存エネルギーに対するコストや技術面での不利の克服のため、国際的に何らかの助成が必要とされる」
 こうした課題を解決して、再生可能エネルギーの普及を推進するために、様々な制度的・技術的な工夫が実用、または開発されています。
 さらに世界各国で導入されている主な普及政策としては、一定割合以上の再生可能エネルギーの利用を義務づける固定枠制と、再生可能エネルギーの設備を導入した時点で、その設備から供給されるエネルギーの買い上げ価格を、一定期間保証する固定価格買取制度があります。
 特に固定価格買取制度は、現在までに最も実績を上げている手法で、世界50カ国以上で用いられ、再生可能エネルギーの助成政策として最も一般的な手法となっています。
 日本では、再生可能エネルギーの普及推進政策の一環として、20011年8月に「再生可能エネルギー特別措置法案」「再生可能エネルギー買い取り法案」が、衆参両議院での全会一致の賛成をもって成立しています。

参考資料:新エネルギー財団 


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