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 「耕作放棄地」とは、農林業センサスにおいて「以前耕地であったもので、過去1年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」と定義されている統計上の用語です。
耕作放棄地の面積は、昭和60年まではおよそ13万ヘクタールで横ばいでしたが、平成2年以降増加に転じ、平成22年には約40万hとなっており、特に最近20年間で急激に増加傾向にあります。
 農業的に農地を利用することで、農産物の生産供給をはじめ、洪水防止などの多面的機能が発揮できますし、心やすらぐ農村景観が創出されることとなります。
 しかし、一度耕作をやめて数年経てば、農地の原形を失うほどに荒れてしまいます。農地が耕作放棄地化すると、周辺地域の営農環境への悪影響としては、病害虫・鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水施設の管理への支障等が考えられます。また、地域の担い手農家の方が農地の集積を進める際の妨げとなる場合があります。
 さらに、農産物の生産量低下にもつながり、国内食料自給率低下の要因にもなります。地域住民の生活環境への悪影響としては、土砂やゴミの無断投棄、火災発生の原因となる等が考えられます。

出典:農林水産省/2010年世界農林業センサス結果の概要(暫定値)(平成22年2月1日現在)

参考資料:農林水産省/耕作放棄地対策の推進 

 耕作放棄地の解消に向けて取り巻く条件は発生要因や荒廃状況、権利関係、引き受け手(周辺農家、企業等)などにおいて様々です。また、引き受け手をどうするか、作物をどうするか、土地条件はどうかについてきめ細かな対応が重要とされています。
 実際の耕作放棄地の活用・有効利用については、農林水産省をはじめ国を挙げて対策への取り組みが進められており、「耕作放棄地再生利用交付金」の給付制度もあります。さらに、荒廃した耕作放棄地を引き受ける農業者、農業者組織、農業参入法人等が作物生産再開に向けて行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行、必要な施設の整備等の耕作放棄地を再生利用する取組を総合的に支援しています。
 さらに、各都道府県や市町村などの地方自治体においても、耕作放棄地の解消に向けて独自の支援策や補助金制度を設けて取り組んでいるところも多数あります。
 農地として再生する目的以外にも、ビオトープ(生物空間)として保全、景観作物植栽の促進、休耕地に太陽電池アレイを設置して、太陽光発電を行うための土地として耕作放棄地を利用するなど多彩な取組みが実現しています。

出典:農林水産省/平成22年度耕作放棄地再生利用緊急対策の概要

参考資料:農林水産省/-かけがえのない農地を守るために耕作放棄地対策推進手引き-
参考資料:耕作放棄地・遊休農地解消措置 | 愛知県


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