「食育基本法」は、2005年7月15日より施行された法律です。食育に関する基本理念を定め、国民の健康と、豊かな人間性を育むため、食育の推進を課題とし、現在及び将来にわたる、健康で文化的な国民の生活と、豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的としています。
食育基本法の中では、この法律が作られた背景を具体的に説明しています。主なものを挙げると次のとおりです。
(1)「食」を大切にする心の欠如
(2)栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の増加
(3) 肥満や生活習慣病(糖尿病など)の増加
(4) 過度の痩身志向
(5)「食」の安全上の問題の発生
(6)「食」の海外への依存
(7) 伝統ある食文化の喪失
こうした「食」に関する問題を個人の問題だけではなく、日本社会全体の問題としてとらえ、抜本的な対策としての、”国民運動”を展開し、強力に「食育」を推進するための法律として制定されました。
また、食育基本法では「食育」について以下のように説明しています。
(1) 生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの
(2)様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること
食育基本法の施行により、都市と農山漁村の共生・対流が進むことで、消費者と生産者の間での信頼関係の構築や地域社会の活性化、豊かな食文化の継承と発展、環境と調和のとれた食料の生産・消費の推進、食料自給率の向上などが期待されています。
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