世界規模の環境問題であるバラスト水問題について、国際条約による世界統一的な規制を実現するため、国際海事機関(IMO)が中心となって、1980年代から国際的な議論が進められ、2004年2月にロンドンで開催された会議において、「船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(バラスト水管理条約)が採択されました。
同条約では、船舶におけるバラスト水排出基準を示すとともに、バラスト水処理システムの搭載義務を定めています。
これによると、2009年以降に新たに建造される、バラスト水容量5,000トン未満の船舶から順次、処理システムの搭載が義務付けられ、2017年までに全ての船舶に掲載義務が課せられるという内容になっています。
また、条約発効後から装置を搭載するまでの間、原則として水深200m以上、かつ陸地から200海里以上離れた海域におけるバラスト水の交換が義務付けられています。
同条約の発効条件は、30カ国以上の国が受諾し、かつその合計商船船腹量が世界全体の35%以上に達してから12カ月後に発効することとされています。2010年3月末現在、締約国は計22カ国、船腹量約23%であり、この条約の発効には至っていません。
現在、多くの締約国が批准に向けて準備中とされていますが、各国が直面している問題として、国際海事機関(IMO)による決議「バラスト水管理システムの承認に関するガイドライン(G8)」の要求に適合するバラスト水管理システムの開発状況が挙げられています。
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