絶滅のおそれのある種であって、取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。
商業取引を原則禁止する(商業目的でないと判断されるものは、個人的利用、学術的目的、教育・研修、飼育繁殖事業が決議5.10で挙げられている)。
取引に際しては輸入国の輸入許可及び輸出国の輸出許可を必要とする。 |
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現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれのある種又はこれらの種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならない種。
輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。 |
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いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。
附属書 III に掲げる種の取引を、当該種を掲げた国と行う場合、許可を受けて行うことが可能。 |