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 一般家庭から不用品として出される家電製品は、再び利用できる資源がたくさん含まれているにもかかわらず、以前はそのほとんどがごみとして埋め立てて廃棄処分されてきました。
 そこで、家電製品に含まれる資源の再利用と廃棄物の削減を進めながら、環境への負荷も軽減できる対策として、2001年に「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)が施行されました。
 この法律では、(1)市町村等による再商品化等が困難であり、(2)再商品化等をする必要性が特に高く、(3)設計、部品等の選択が再商品化等に重要な影響があり、(4)配送品であることから小売業者による収集が合理的であるものを対象機器をしています。
 具体的には、「エアコン」「ブラウン管テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機」が対象機器とされています。
 さらに、2009年4月1日からは、「液晶テレビ・プラズマテレビ」「衣類乾燥機」も新たに家電リサイクル法の対象機器に加わっています。
 これらの対象機器が不要になった場合は、販売店に引き渡し、リサイクルにかかる料金を負担することが消費者の役割です。販売店は、それを引き取り、家電メーカーに引き渡す役割を担います。そして、家電メーカーが不用になった家電をリサイクルする役割を担います。こうして、家電製品のリサイクルが行われます。

参考資料:平成22年度版環境白書循環型社会白書/生物多様性白書 第2 節 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状 
参考資料:家電リサイクル法の対象機器が追加されます:政府広報オンライン 

 消費者は使わなくなった家電がきちんとリサイクルされるように、家電小売店などに引き渡します。この際に、「家電メーカーが再商品化する料金」と「小売店が回収・運搬する料金」が必要になります。
 家電小売店は、以前に販売した対象家電製品や、新しく対象家電製品を買ったお客様から、それまで使っていた同じ種類の対象家電製品の引き取りを行います。そして、引き取った対象家電製品は、製品を製造した家電メーカーなどに引き渡されます。
 家電メーカーは、預かった家電製品を再商品化施設で再商品化できる部分とできない部分に分けて、再商品化できる部分は新しい製品の部分や原材料(金属、ガラス、プラスチックなど)として回収し、熱回収できる部分は燃料等の熱源として再利用します。
 再商品化できない部分については、産業廃棄物として適切に処分されます。こうした家電メーカーによるリサイクル率は、法定基準を上回る高い水準で実施されています。

出典:平成22年度版環境白書循環型社会白書/生物多様性白書

参考資料:家電リサイクル法の仕組み 
参考資料:名古屋市:家電リサイクルの流れ(暮らしの情報) 


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