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1.管理がされていない森林

 十分な管理・保全がされていない森林は、森林の中まで光が届かず、木の幹も細く、保水能力など人々に役立つ様々な恩恵も十分には得られません。

2.「森林環境税」の導入

 都道府県などの地方自治体が、森林保全にかかる費用を、森林の恩恵を受ける住民に負担してもらう目的で、地方税の一つとして森林環境税を導入します。

3.森林整備事業の実施

 森林環境税で集めた税金を利用して地方自治体が中心となって、間伐や植林等の森林整備事業を行います。これを通じて、森林環境の管理・保全を図ります。

4.管理の行き届いた森林

 
適切に管理がされている森林は、材木資源の安定供給、土砂災害防止、生物多様性保護などの恩恵を人々に提供してくれます。

 こうした森林の整備・保全を目的とした森林環境税などの地方税をすでに導入したり、今後の導入を検討している都道府県は増えてきています。
 林野庁の調べによると、2008年4月時点で高知県、兵庫県、岡山県、山口県、奈良県、神奈川県など23自治体がすでに導入しており、2008年度以降も7県が導入予定となっています。

参考資料:「環境・持続社会」研究センター(JACSES) 地方環境税ー森林環境税 


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